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6 条

第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する産業転換設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の及び、昭和五十九年改正法による改正後の、及び並びに及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の、昭和五十九年改正法による改正後の若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」と、「及び」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又はの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「並びに及び」とあるのは「、及び並びに」とする。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等に対するの規定の適用については、中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する車両及び運搬具について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有するに規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においての計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において又はの規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする。」とする。

及びの規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十四条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する農業生産法人が、その飼育したに規定する肉用牛をの市場において、又はその飼育したに規定する乳用雄子牛をの農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。