第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。
第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
第十二条(法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。
第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
第十四条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第十五条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。