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6 条

第十一条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又はの規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

の認定中小企業者に該当する居住者(の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又はの規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第十二条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うべきに規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出するに規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

第十三条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得が又はに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われたに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。

第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

ホの規定は、施行日以後に締結するの規定によるに規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結したの規定によるに規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

第十五条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のに掲げる法人が、施行日前にに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、、、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

第一項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「(」とあるのは「((租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。、及び並びににおいて「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、並びに及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間にの表の及びに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前にに掲げる認定を受けた場合における当該法人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出するに規定する負担金について適用する。