検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの承認を受けたに規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人でに規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間にに規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。

前二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。

第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー