検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した又はに規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新築するに規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築したに規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する農林漁業者に対し貸し付けたに規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十七条(物品税の特例に関する経過措置)

昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、(、及びにおいて準用する場合を含む。)又はの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する輸出物品販売場においてに規定する非居住者によつてに規定する方法により購入された物品 本文又は本文

、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 本文(及びにおいて準用する場合を含む。)

に規定する機関においてに規定する合衆国軍隊の構成員等によつてに規定する方法により購入された物品 において準用する本文又は本文

に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。

前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後にの規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前にの規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。