第二十条(相続税及び贈与税に関する経過措置)
新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。