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4 条

第二十条(相続税及び贈与税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われるの規定に該当するに規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

昭和四十九年十二月三十一日以前に行われたの規定の適用に係るに規定する農地等の贈与に係る贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る本文に規定する贈与者が死亡した場合における本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前にただし書又はの規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前にの規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対するの規定の適用については、中「)があつた場合(の譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(の譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、及びの規定は適用がないものとする。

の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係るに規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後にに規定する行為をしたことによりに規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。

の規定は、昭和五十年一月一日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対するの規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十年三月三十一日以前に行われたに規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十二条(物品税の特例に関する経過措置)

種に掲げる乗用自動車のうち、又はに規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。