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第二十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十年三月三十一日以前に行われたに規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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