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第二十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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