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7 条

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受ける又はの法人の有する又はに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受けた又はの法人の有する又はに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出した又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第十四条(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った又はに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる特定事業協同組合等又はに掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした又はに定める固定資産については、なお従前の例による。

第十七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度のに規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

に定める期間内にに規定する認定を受けたに掲げる法人のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

第十八条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第十九条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につきに規定する賃借権等の設定がされる場合におけるに規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、及びの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につきに規定する賃借権等の設定がされる場合におけるに規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなして、の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

、、、及びの規定は、これらの規定に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前にの規定の適用を受けていた者に係るに規定する課税相続財産の価額のうちにに規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときのの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。

税務署長は、施行日前に又はの規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、、、及びの規定に準じて計算するものとする。