検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する負担金について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー