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第十九条(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。
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第十九条(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。