第二十七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
第二十八条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
第二十九条(特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十七条の七各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
第三十条(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。
第三十一条(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
第三十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、平成十三年十月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。
旧租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「相続税法第二十一条の七の規定」とあるのは、「相続税法第二十一条の七の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二の規定を含む。)」とする。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第十五項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十五項から第十八項まで、第七十条の五第一項及び第七十条の六第二十五項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の五第一項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき同条第二十項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条第二十項から第二十四項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人