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23 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

次に掲げる規定 の施行の日

、、、及びの改正規定並びに中の改正規定

、、、及びの改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)

次に掲げる規定 の施行の日

及び、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(各号の改正規定を除く。)及びの改正規定(「」及び「、及び」を改める部分を除く。)

及びの改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、に係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの

次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日

各号列記以外の部分の改正規定及びの改正規定

、、及びの改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びにの改正規定中住宅街区整備事業及びに係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、及びに係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの

次に掲げる規定 の施行の日

の改正規定及びの改正規定(「五年」を改める部分を除く。)

及びのに係る部分

に二号を加える改正規定中に係る部分

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)又はに規定する利子所得については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行したに規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべきに規定する配当所得及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第六条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において(の規定による改正前のを含む。)の価格変動準備金の金額のうちの規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後のの規定の適用については、の規定により計算した金額は、の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うべきに規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始したに規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされるの許可を受けて財産を物納した場合については、の規定の例による。

第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第十条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべきに規定する船舶の貸付けによる対価については、中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、の規定の例による。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供するに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供したに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において(改正前のを含む。)の価格変動準備金の金額のうちに規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の各号の規定の適用については、各号の規定により計算した金額は、各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人の施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。

の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有するに規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、、及びの規定の例による。

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおけるの規定の適用については、中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。

の規定は、法人が施行日以後にの規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、又はに規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第十七条(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準((において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作するに規定する試験研究用資産について適用する。

第十九条(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する負担金について適用する。

第二十条(相続税及び贈与税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われるの規定に該当するに規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

昭和四十九年十二月三十一日以前に行われたの規定の適用に係るに規定する農地等の贈与に係る贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る本文に規定する贈与者が死亡した場合における本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前にただし書又はの規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前にの規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対するの規定の適用については、中「)があつた場合(の譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(の譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、及びの規定は適用がないものとする。

の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係るに規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後にに規定する行為をしたことによりに規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。

の規定は、昭和五十年一月一日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対するの規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈によりに規定する取得をした財産のうちにに規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十年三月三十一日以前に行われたに規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十二条(物品税の特例に関する経過措置)

種に掲げる乗用自動車のうち、又はに規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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