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6 条

第百八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

第百九条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六第二項の規定は、施行日以後に又はの規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

第百十条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

第百十一条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九十三条から第九十六条までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同条第一項に規定する利子税等について適用し、同日前の期間に対応するに規定する利子税等については、なお従前の例による。

令和三年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「年の」とあるのは「年のの規定による改正前のに規定する特例基準割合又は令和三年の」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。

第百十二条(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の四年新措置法第四十条の四第一項に規定する事業年度に当該外国関係会社に係る各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第四十条の四第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、の規定による改正前の各号に掲げるの規定による改正前のに規定する連結法人」とする。

第百十三条(第十六条の規定による改正に伴う試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

四年新措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第十九項第五号に規定する試験研究費の額には同号に規定する各事業年度に該当する各連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)のに規定する試験研究費の額(当該各連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、に規定する試験研究費の額にはに規定する基準事業年度に該当する連結事業年度のに規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。