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1 条

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用するの規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する農地中間管理機構がに規定する農地中間管理権を取得したに規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する利便性等向上改修工事が行われたに規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われたに規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。