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第八条(市町村民税に関する経過措置)

新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべきただし書に規定する給与について提出した及びの規定による申告書については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したの規定による申告書については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する認定特定高度情報通信技術活用設備についての規定を適用する場合における(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する情報技術事業適応設備についての規定を適用する場合及びの規定によりなお従前の例によることとされるに規定する事業適応繰延資産についての規定を適用する場合における(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。