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第七条(自動車税に関する経過措置)

新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度分の四号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度分までの四号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

令和六年四月三十日までに取得された及びに規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。