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1 条

第五条(道府県たばこ税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第十二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。

地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数