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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

令和八年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第八条において「一号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべきの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)ただし書に規定する給与について提出した及びの規定による申告書については、なお従前の例による。

新法第四十五条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び附則第八条第四項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したの規定による申告書については、なお従前の例による。

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条及び附則第八条において「所得税法等改正法」という。)の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第八条において「旧租税特別措置法」という。)に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備についての規定を適用する場合における(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する情報技術事業適応設備についての規定を適用する場合及びの規定によりなお従前の例によることとされるに規定する事業適応繰延資産についての規定を適用する場合における(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。