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第十三条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。