1 条
第十二条(事業所税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures Concerning Business Office Tax
For business office tax imposed on the business prescribed in Article 33, paragraph (6) of the Supplementary Provisions of the Former Act, the provisions then in force continue to govern.
旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第二条第三項
…一号施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和七年法律第七号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。