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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、、、、、並びに及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに及び、及び、及び、、及び、及び、及び、及び、、及び並びにの改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、及びの規定 令和八年一月一日

中イの改正規定(「、及びを除く。)、(、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、ロの改正規定(「、(、、及びを除く。)及び(、及び」を「及び(、及び」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、イの改正規定(「、及びを除く。)、(、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、ロの改正規定(「、(、、及びを除く。)及び(、及び」を「及び(、及び」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削り、をとし、の次に次のように加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項、第五条及び第十一条の規定 令和八年四月一日

中、の前の見出し、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びロ(2)の改正規定並びにの規定 令和九年四月一日

中、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定 公布の日から起算して七月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びに附則第九条第四項の規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第九条第二項の規定 の施行の日

中、、及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日の属する年の翌年の一月一日