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第三十一条(法定外目的税に関する経過措置)

新法第七百三十三条の十九第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。