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第三十条(水利地益税等に関する経過措置)

新法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

新法第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。