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第三条(保全差押えに関する経過措置)

新法第十六条の四第四項の規定は、二号施行日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、二号施行日前にされたの規定による改正前の地方税法(附則第二十条及び第二十九条において「旧法」という。)の規定による決定については、なお従前の例による。