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第二十九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けたに規定する政府の補助に係るに規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備されたに規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。