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第二十八条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。

新法附則第三十三条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。