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第二十七条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。