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第二十四条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十七条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。