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第二十三条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百八十四条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。