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1 条

第二十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けたに規定する政府の補助に係るに規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備されたに規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。