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1 条

第二条(第二次納税義務に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。