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第十八条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百二十八条の十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

新法第三百二十一条の八第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第三百二十一条の八第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。