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第十六条(自動車税に関する経過措置)

及びの規定は、二号施行日以後にに規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。