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第十四条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の四十八第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。