検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法第七十四条の二十四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。