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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに中の改正規定(ニ中「国民健康保険法」の下に「に規定する出産育児交付金を含み、」を加える部分を除く。)、及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第六条及びの規定 令和六年一月一日