国民健康保険法
190条2026年10月18日にe-Govと照合
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- 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
- 第二章 都道府県及び市町村第五条〜第十二条(8条)
- 第三章 国民健康保険組合第十三条〜第三十五条(43条)
- 第四章 保険給付第三十六条〜第六十八条(39条)
- 第五章 費用の負担第六十九条〜第八十一条の三(33条)
- 第六章 保健事業第八十二条
- 第六章の二 国民健康保険運営方針等第八十二条の二〜第八十二条の三(2条)
- 第七章 国民健康保険団体連合会第八十三条〜第八十六条(6条)
- 第八章 診療報酬審査委員会第八十七条〜第九十条(4条)
- 第九章 審査請求第九十一条〜第百三条(13条)
- 第九章の二 保健事業等に関する援助等第百四条〜第百五条(2条)
- 第十章 監督第百六条〜第百九条(4条)
- 第十一章 雑則第百十条〜第百二十条(19条)
- 第十二章 罰則第百二十条の二〜第百二十八条(12条)
4 条
第一章 総則
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。