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1 条

第二条(徴収猶予の申請手続等に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)について適用し、一号施行日前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。