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第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

都市鉄道等利便増進法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。