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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに中、及びの項の改正規定並びに次条第一項、及びの規定、中の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び第三十二条の規定 公布の日

の規定(前号、及びに掲げる改正規定並びに中、、及びの改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第九条、及びの規定並びにの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和四年四月一日