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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

この法令について
143 条
未施行の改正が19件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
  2. 第二章 住民基本台帳第五条〜第十五条の四(20条)
  3. 第三章 戸籍の附票第十六条〜第二十一条の三(14条)
  4. 第四章 届出第二十一条の四〜第三十条(14条)
  5. 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等第三十条の二〜第三十条の四十(41条)
  6. 第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等第三十条の四十一〜第三十条の四十四の十三(16条)
  7. 第四章の四 外国人住民に関する特例第三十条の四十五〜第三十条の五十一(7条)
  8. 第五章 雑則第三十一条〜第四十一条の二(14条)
  9. 第六章 罰則第四十二条〜第五十三条(13条)
4 条

第一章 総則

この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。

市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。

住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。

何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

住民の住所に関する法令の規定は、に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。