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第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に及びの規定による避難のための立退きの勧告が行われた場合におけるの規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「指示又は」とあるのは「指示、」と、「設定」とあるのは「設定又はの規定による改正前の及びの規定による避難のための立退きの勧告」と、「)及び」とあるのは「)及び(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のこれらの規定を含む。)」とする。