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第三条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。