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1 条

第二条(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。