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1 条

第三条(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

道府県民税の所得割の納税義務者が、に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)のに規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じたに規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出をに規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。