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1 条

第二条(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)

この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。