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1 条

第三十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前にの規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)の規定により行われたに規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。