検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十一条(都市計画税に関する経過措置)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。