1 条
第二十一条(都市計画税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 21Transitional Measures Concerning City Planning Tax
The provisions of the New Act relating to city planning tax apply from city planning tax for fiscal year 2019, and the provisions then in force continue to govern city planning tax up to fiscal year 2018.
新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
平成三十一年法律第二号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。