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第四条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二十三条第一項(第四号及びに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。