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第二十七条

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

令和四年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

令和五年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百五を乗じて得た割合」とする。