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第四条(犯則事件の処分に関する経過措置)

三十年新法第一章第十六節第二款の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。